こんにちは。
「介護サービスを受けたいけど、お金のことが心配…」
そんな声をよく耳にします。
特に、在宅介護でも施設介護でも、月々の自己負担額がかさむと「これからずっと続くのかな…」
と不安になってしまいますよね。
でも、そんなときに知っておいてほしいのが「高額介護サービス費」という制度。
これは、介護サービスの自己負担額がある一定の金額を超えた場合に、
その超えた分が戻ってくる仕組みなんです。
この記事では、仕組みや対象になる人、申請方法などを丁寧に解説していきます。

高額介護サービス費とは?
高額介護サービス費とは、
公的介護保険を使って介護サービスを受けた際に支払った自己負担額が、
月の上限額を超えた場合、その超過分が後から払い戻される制度です。
「高額医療費制度の介護版」とイメージすると、ちょっと分かりやすいかもしれません。
介護は継続的にかかる支援なので、負担が続くと家計にも大きな影響が…。
そんなとき、少しでも経済的な支えになるのがこの制度です。
対象になる介護サービスは?
この制度の対象になるのは、次のような「介護保険の自己負担分」です。
・訪問介護(ホームヘルプ)
・通所介護(デイサービス)
・短期入所(ショートステイ)
・施設入所(特養や老健など)
ただし、次のような費用は対象外です。
・食費・居住費(施設サービスなど)
・おむつ代や日用品などの実費
・保険適用外のサービス費用
つまり、
「1割(または2〜3割)負担した部分のうち、上限を超えた金額が戻ってくる」制度なんです。
いくらまで負担すれば戻ってくるの?
戻ってくるかどうかは、世帯の所得や介護保険の負担割合によって異なります。
上限額は、主に次のように区分されます。
| 区分 | 上限月額 | 対象者の目安 | 
|---|---|---|
| 第1段階 | 15,000円 | 生活保護受給者等 | 
| 第2段階 | 24,600円 | 市町村民税非課税の世帯 | 
| 第3段階 | 44,400円 | 市町村民税課税世帯(年収が一定以下) | 
| 第4段階 | 多数回該当でさらに軽減 | 過去12ヶ月で4回以上該当した場合 | 
所得や課税状況によって、戻ってくるかどうかが決まるので、
まずは自分や家族の状況を確認することが第一歩です。
制度の仕組みをイメージで理解しよう
たとえば、Aさんが1ヶ月でデイサービスに約8万円分通ったとします。
そのうち、自己負担が2割なので16,000円だったとしましょう。
そして、Aさんの上限額が15,000円だった場合…
→ 差額の「1,000円」が、後日払い戻されるんです。
たった1,000円?と思うかもしれませんが、これが毎月続けば年間で1万円以上の差になります。
それに、状況によってはもっと大きな金額が戻るケースもあります。

申請って必要?自動で戻ってくるって本当?
「申請が面倒そう…」と思われがちですが、実はこの制度、
申請不要で自動的に振り込まれるケースが多いんです。
ただし、これは介護保険の「世帯単位で同一自治体に住んでいる場合」や、
マイナンバーとの紐付けが済んでいるといった条件が満たされているときだけ。
以下に該当する場合は、申請が必要になることがあるので注意が必要です。
・世帯の中に転入者・転出者がいる
・市区町村をまたいで家族が住んでいる
・マイナンバー情報の提供に同意していない
申請が必要なケースと手続き方法
もし申請が必要なケースに該当した場合、次のような書類を準備しましょう。
申請に必要なもの
・高額介護サービス費支給申請書
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・口座情報が分かるもの(通帳など)
・印鑑(必要な自治体もあり)
申請の流れ
1.市区町村の介護保険課に問い合わせ・申請書をもらう
2.必要書類をそろえて提出
3.審査の後、支給決定通知が届く
4.口座に払い戻し金が振り込まれる
基本的には、1年間の時効があるので、払い戻しの対象になるかも?と思ったら、
なるべく早めに確認・申請するのがおすすめです。
実際に戻ってくる金額って?
たとえば、ある月に介護サービスをたくさん使って、自己負担が60,000円になったとします。
でも、その人の上限額が44,400円だった場合、
差額の15,600円が戻ってくるということになります。
このように、負担が多い月ほど制度のありがたみを実感することになります。
そして忘れてはいけないのが、「同一世帯の合算」も可能という点です。
世帯内の合算もできる!
高額介護サービス費は、同一世帯に複数の要介護者がいる場合、
世帯単位で合算して上限を判定できます。
たとえば、
父:自己負担20,000円
母:自己負担30,000円
→ 合計50,000円。
もし世帯の上限額が44,400円なら、5,600円が払い戻しされることになります。
「自分の負担はそこまで多くないけど、家族も介護を受けている…」という場合でも、
制度の対象になるかもしれません。
よくある誤解①:「介護サービスのすべてが対象になる」?
よくある誤解のひとつが、
「介護にかかったお金なら、全部戻ってくるんでしょ?」という思い込み。
でも実は、介護保険サービスの自己負担分しか対象になりません。
たとえば、次のような費用は対象外です:
・デイサービスや施設の食費・おやつ代
・居住費(家賃にあたる部分)
・おむつ代・日用品などの実費
・介護タクシーの自費分など
つまり、
「介護保険の給付対象サービスの自己負担額」だけがカウントされるということなんですね。
よくある誤解②:「収入が多いと全然対象にならない」?
「うちは年金もそこそこあるから、こういう制度は対象外よね…」
と思っている方もいらっしゃいます。
たしかに、所得が高い場合は上限額も高くなるのですが、
サービス利用が多ければ戻ってくる可能性もあります。
また、世帯合算によって払い戻し対象になるケースもあるので、
あきらめずに市区町村に確認するのがおすすめです。
高額医療・高額介護合算制度との違い
ちょっとややこしいですが、「高額介護サービス費」と似た制度に、
高額医療・高額介護合算制度があります。
この制度は、1年間の医療費と介護費の合算が、
世帯ごとの限度額を超えた場合に払い戻しがあるというもの。
違いのポイント
| 制度名 | 対象となる期間 | 対象となる費用 | 申請の有無 | 
|---|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 1か月 | 介護保険サービスの自己負担 | 基本的に不要(例外あり) | 
| 高額医療・介護合算制度 | 1年間 | 医療+介護の自己負担合計 | 原則、申請が必要 | 
こちらは医療保険と介護保険を横断する仕組みなので、別途申請が必要なことが多いです。
該当しそうな場合は、健康保険組合や市区町村の窓口で確認してみましょう。

まとめ:知らなきゃ損!高額介護サービス費
高額介護サービス費は、介護が長く続く人ほど大きな味方になってくれる制度です。
「なんだか複雑そう…」と感じるかもしれませんが、
・多くの人は自動で払い戻し
・自分が対象かどうかは市区町村が確認してくれる
・もし申請が必要でも、難しい書類はなし
と、思っているよりハードルは高くありません。
介護は、体力も気力も、そしてお金も必要になります。
だからこそ、こうした制度をうまく活用しながら、
無理なく続けられる環境を整えることがとても大切です。
不安な方は、ぜひ市区町村の介護保険課に相談してみてくださいね。
やさしい制度は、きっとあなたの力になってくれるはずです。
いつも応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
参考
- 厚生労働省「高額介護サービス費支給制度について」
- 東京都福祉保健局「介護保険における費用負担軽減制度」
- 内閣府「高齢社会白書(介護にかかるお金)」
- All About介護「申請しないと損?高額介護サービス費制度」
- 全国健康保険協会「高額介護サービス費制度について」
 
  
  
  
  




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